育休中にかかる税金について~住民税と所得税の違い~

育児休業中も発生する税金について部分的にまとめたいと思います。

育児休業に入っても発生する税金があります。
それは「住民税」
新入社員の頃、2年目から税金が発生すると戦々恐々とした記憶がありますね。

このほかに、毎月のお給料から天引きされる税金は以下のようなものがあります。

  • 所得税
  • 健康保険料 or 国民健康保険
  • 雇用保険料
  • 介護保険料(40歳以上)
  • 厚生年金保険料

育児休業を取得すると、「育児休業等取得者申出書」を提出することで
「健康保険料」と「厚生年金保険料」が免除されます。(つまり無料!)
ついでに「介護保険料」も免除されます。

育児休業保険料免除制度 @ 日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

また、「雇用保険料」については、取得中は雇用主からの給与がないのでかかりません。

Q&A~育児休業給付~ @ 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

残る所得税は?ということですが、結論からいうと所得がないので当然かかりません。
育児休業中に頂ける「育児休業給付金」は、非課税なので所得税の対象外です。
ちなみに、流行りの「ふるさと納税」の寄付控除額の対象外にもなりますのでご注意。

で、個人的に住民税と所得税の比較が気になったので、以下にまとめてみました。
以下、「住民税」と「所得税」の違い@ざっくり版

■納付先が違う
住民税:地方自治体 所得税:国税

■最低納付額の設定所得が一切なくても税金がかかるか否か
住民税:有 所得税:無

■課税対象年度の違い
住民税:「前年」の所得 所得税:所得を得ている「その年」

■税率の違い
住民税:一律10% 所得税:5%~45%(累進課税)

■納付時期
住民税:6月から一括、もしくは年4回
所得税:翌年2月16日から3月15日までの期間に一括

いかがでしたでしょうか。
簡単なメモですが、これから育児休業を取得される方の一助となると幸いです。

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